退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

  • ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。

退職後の健康管理について

退職後の健康管理について、どのように健康を維持し、病気を予防すればよいのか、注意すべきポイントを紹介します。

参考リンク

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

退職後の健康保険には、「家族の健康保険(扶養家族)」、「国民健康保険」、「NXグループ健保の任意継続」の3つの加入方法があります。毎月納める保険料などを比較して、被保険者自身で決定し、手続きすることとなります。

加入先 家族の健康保険
(扶養家族)
国民健康保険 NXグループ健保の任意継続
手続き先 家族の勤務先の会社
(5日以内)
お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口
(14日以内)
退職時の会社の健保担当部署
(20日以内)
加入条件 家族の勤務先の会社にご確認ください。 お住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口にご確認ください。 (1)退職日までに、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
(2)退職日の翌日から、20日以内に全ての手続きが完了すること
保険料 家族の被扶養者になりますので、保険料負担はありません。 その方の属する世帯人数や前年の給与収入や年金収入、資産等により加入する方一人ずつ決定され、お住まいの市区町村によって計算が異なります。役所の国民健康保険の窓口にご確認ください。 退職前に給与から控除されていた保険料の概ね3倍になります。
ただし、保険料の上限が設定されています。
保険給付 家族の給付と同一になります。 給付金等は、ご自身で申請します。 基本的には在職中とほぼ同様の給付が受けられます。
ただし、傷病手当金・出産手当金は、支給されません(在職時の資格喪失後の継続給付の場合を除きます)
加入期間 被扶養者の条件を満たしている期間 保険料を支払っている期間 保険料を支払っている期間で、最長2年間

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者の全ての手続きが完了すること
    • 事業主より『資格喪失届』が届出され、『資格確認書(お持ちの方)』が返納されていること
    • 『任意継続被保険者資格取得申請書』によって申請されていること
    • 初回納付保険料が正しくNXグループ健保の指定口座に期日までに入金されていること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

任意継続被保険者の保険料

  • 保険料の基礎となる「標準報酬月額」は、退職時の「標準報酬月額」になります。ただし、任意継続被保険者の「標準報酬月額」には、上限額が設定されていて、この上限額を上回るときは上限額となります。またこの上限額は、毎年、更新されます。
    (令和8年度の上限額は、「380,000円」です)
  • 在職時の保険料は、事業主と被保険者で負担していますが、任意継続被保険者には事業主負担がありませんので、保険料全額が被保険者負担となります。退職時の「標準報酬月額」が上限額に達しない方は、現役時の保険料負担額の概ね3倍の負担となります。
    ※毎月の任意継続保険料の簡易的な計算方法(令和8年度)
    (在職時の給与引去り健康保険料)÷3.5×10.1=①
    (在職時の給与引去り介護保険料)×2=②
    任意継続保険料=①+②(ただし①+②が45,744円を超える場合は45,744円)
  • 保険料の納付方法には、毎月払い(毎月納付方式)のほか、前納制度(加入月~9月、10月以降に加入の場合は~3月の半期前納と3月までの年間一括)があり、保険料が割引されます(複利現価法による年4%割引)。
  • 一旦、納付された保険料は、「就職」・「本人死亡」・「任意継続族被保険者でなくなることを希望する旨を書面により申し出たとき」で、保険料の前納がある場合に限って還付を受けることができます。
  • 保険料の納付方法を「毎月払納付」を選択したときは、当月の保険料を当月10日まで(納付期日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌日)に着金するようにNXグループ健保の指定口座へ振込みください。
    また、前納制度を利用する場合も定められた期日までに着金するように振込みください。

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件

被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合

  • 資格喪失後3ヵ月以内の場合(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金を受給中の場合
  • 傷病手当金、出産手当金の受給終了後3ヵ月以内の場合
参考リンク