立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【記入例】

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先
書類提出先
事業所健保担当者
(任意継続被保険者の方は、NXグループ健保の任意継続担当)
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由と事由別様式
10割負担(資格取得手続き中、マイナンバーカード・資格確認書不携帯の場合など) 療養費支給申請書・第二家族療養費支給申請書(療養一般)
当健康保険組合加入以前の別健保の健康保険を使用 療養費支給申請書・第二家族療養費支給申請書(療養一般)
生血の輸血を受けた時など 療養費支給申請書・第二家族療養費支給申請書(療養一般)
医師の指示による治療療用装具装着(小児弱視治療用眼鏡等) 療養費支給申請書・第二家族療養費支給申請書(装具)
医師の同意に基づくはりきゅうあんまマッサージ治療 療養費支給申請書・第二家族療養費支給申請書
(はりきゅうあんまマッサージ)
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき 領収書原本、診療報酬明細書(レセプト)
生血液の輸血を受けたとき 領収書原本、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 領収書原本、保険医の証明書
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
保険医の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書原本、保険医の同意書
施術内容が記載された施術者発行の療養費申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ用)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書原本、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書原本
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

※添付書類には日本語訳を添付してください。
※業務外の渡航時、これ以外に必要となる書類

提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先
書類提出先
事業所健保担当者
(任意継続被保険者の方は、NXグループ健保の給付担当)
支給基準 給付額は現地でかかった実費と、国内の健康保険を基準とした額を比較し、低い方の額をもとに算出します。
治療のために海外へ行った場合は申請できません。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【NXグループ健保の承認】

※医師の証明を受けて提出し、事前に当健康保険組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

【添付書類】

  • 移送の経路図
  • 医師の意見書
  • 移送費用の内訳明細
  • 移送申請書によりNXグループ健保が承認したもの
  • 移送業者の領収書(原本)
提出期限 移送申請書   事前に
移送料請求書  事後、すみやかに
対象者 重篤な病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に一時的・緊急的移送された場合に限ります。
被保険者または被扶養者
お問い合わせ先
書類提出先
事業所健保担当者
(任意継続被保険者の方は、NXグループ健保の給付担当)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当するとNXグループ健保が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

移送費として認められないケース

  • 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
  • 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に戻るために移送する場合
  • 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合
  • 退院する際に歩行ができないので移送する場合
  • 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費