出産で仕事を休んだとき

被保険者が出産のため、仕事につくことができず、給与等をもらえないときは「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
【添付書類】
  • 出勤簿(写)(出産手当金対象期間の全ての月)
  • 母子手帳(写)(分娩予定日と分娩日、妊婦名(被保険者名)の記載されたページ)
提出期限 産休終了後、すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ被保険者
お問合せ先
書類提出先
事業所健保担当者
(任意継続被保険者の方は、NXグループ健保の任意継続担当)
備考

請求書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。